ご契約・ご入居サポート
【ご解約】
ご解約までの流れ
退去する際、報告期限があることをご存知でしょうか。これは「解約予告の告知期限」と言われるもので、賃貸住宅を借りる際に交わした賃貸借契約書に記載されています。
期限は一般的に退去日の1ヵ月前ですが、物件によっては2ヵ月前や3ヵ月前の場合もあるので事前に確認しておきましょう。
また、賃貸借契約書に期日が記されていないこともあります。その場合、法律では「3ヵ月前までに申告すること」と定められています。
ご退去の流れについてご紹介します。
通知書送付
弊社まで解約通知を書留にてご輸送下さい。(消印日が受付日となります。)
- 普通郵便でご郵送される方は郵便事故等で
弊社にて確認が取れない場合は解約の受付は出来ません。 - 違約金がある場合は、請求書がご郵送されますので、指定の期日までにお支払いして下さい。
- 更新日が過ぎてしまいますと、更新料等が発生しますので予告期間を守り解約通知書を
書留にてご郵送して下さい。
- (例)1ヶ月前予告
1月5日消印だと最短の解約日が2月4日(以降に設定する事は可能です。 - (例)2ヶ月前予告
1月5日消印だと最短の解約日が3月4日
解約通知書 郵送先
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-15-11
ナイスフォーラム南池袋2F
解約担当 行
下記より「解約通知書」をダウンロードしてください。
ダウンロードした解約通知書に必要事項を記入の上、書留にてご郵送ください。
退去当日の準備
物件によって、退去当日に必要なものは変わります。
事前に担当者までお問い合わせください。
-
退去当日に必要なもの
- 鍵(入居時に渡した本数全て)
- 印鑑
- 入居時に保管した現況写真
(あればで結構です。)
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退去時にすべきこと
- 引越し業者の手配
- 郵便局への転居届
- 役所への転出届
- 電気・ガス・水道等の停止及び精算
- 電話の移転手続き
- 不用品・粗大ゴミの処分
- 新聞・家財保険等の解約手続き
- 銀行・カード会社・NHK等への住所変更
退去立ち合い
退去立会い業者からご連絡がございますので、日程調整をして頂き退去立会を実施して下さい。
立会い業者にて設備等の確認がございます。
鍵は、立ち合い当日にその場で返却していただきますので、
あらかじめ部屋には荷物がない状態にしてください。
- 電気、水道は立会い当日は使用できるよう手配して下さい。
- 当日、荷物があり立会いを実施出来ない場合は立会い業者の出張料がかかってきます。
- 粗大ごみ等は回収されていない場合等は撤去費用も別途発生いたします。
退去清算
退去立ち合い当日に、清算額が確定いたします。
立ち合い後2週間ほどまでにご連絡がない場合は清算額に変更はありません。
退去清算書の金額をお振込みください。
返金が発生する場合は、1か月前後で指定の口座に返金いたします。
- 保証会社に滞納がある場合と粗大ゴミの手続きをしていない場合等は
退去精算金額が変更になる場合があります。 - 返金がなき場合はお手数ですが弊社解約担当までご連絡お願い致します。